- 大学1~2年障害者雇用の諸問題を洗い出す
障害者雇用には様々な種類の補助金が絡んでいるめ、この補助金目当ての不正が後を絶ちません。補助金の金額、支払方法、チェック体制‥。その他、法定雇用率なども含め、障害者雇用に関する様々な諸問題を大学2年生までに洗いだします。
- 大学3~4年重度障害者が在宅で働けるビジネスモデルの構築
現在の障害者雇用制度では、外出・通勤の困難な重度障害者が在宅で就労できる仕組みになっていません。また、仕組み・制度があっても、その仕組みで事業者が利益をあることができなければ持続可能とは言えず、不正の温床にすらなりえます。法的制度も含め、重度障害者が在宅で働くことができる仕組みを考え、それを実現するビジネスモデルを構築します。
- 大学卒業後NPO法人設立(就労継続支援A型事業所)
ビジネスモデルが構築されたところで、障害者が在宅で行う仕事自体がなければ意味がありません。私はNPO法人「つながりの輪」を立ち上げ、”在宅で働きたい・在宅でしか働けない障害者” と ”障害者に在宅ワークを依頼したい会社”をつなげていきたいと思います。
就労継続支援事業所(A型・B型)をめぐる問題
就労継続支援事業所(A型・B型)とは、障害者総合支援法にもとづく就労系障害福祉サービスの一つであり、一般企業で働くことが難しい障害のある人に、働く場と訓練の機会を提供する福祉事業所です。
国から補助金が支給されて運営されており、この不正受給がたびたび問題となっています。
さらに、補助金を利用者の給与に充てることは禁止されていますが、現実的には利用者の労働で事業所の運営経費を賄うことは難しく、多くの施設では補助金が給与に充てられているという実態があります。
そのため、真っ当に運営するためには、利用者の就労で利益の出るビジネスモデルの構築が必須になります。
就労継続支援事業所の基礎知識
- Q就労継続支援A型事業所ではどのように働くこととができますか
- A
事業所と障害者が雇用契約を結び、健常者と同様に、最低賃金以上の給与が支払われます。
一般就労は難しいが、雇用契約にもとづく勤務が可能な人が対象です。
- Q就労継続支援B型事業所ではどのように働くことができますか
- A
事業所と障害者は雇用契約を結ばず、作業に応じた工賃(賃金とは別概念)が支払われます。
雇用契約で働くこと自体が難しい人や、年齢・体力面の理由などで一般就労が困難な人が対象です。
工賃は低く、利用者の月収は全国平均で月2万4000円程度となっています。
