障害者の働く場所を雇用企業に提供する障害者雇用ビジネスについて、厚生労働省は障害者雇用促進法を改正し、業者への規制を設ける検討を始めた。事業の届け出を義務付けることや不適切な業者を指導・監督できるようにすることが柱で、厚労省は31日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で規制案を提示する。
障害者雇用ビジネスを巡っては、雇用企業が障害者の就労管理を業者に丸投げし、障害者が不適切な就労環境に置かれていた例が確認されています。
そのため、厚労省は適正化に向けて法に基づく規制が必要だと判断したようですね。
規制案では、「障害者雇用ビジネス」の定義として、以下のように定めることとしています。
「障害者雇用ビジネス」の定義
- 通常の労働者の就業場所と異なる場所で障害者を勤務させることを援助する
- 業務付与などの障害者の雇用管理を援助する など
その上で、
- 業者が事業を始める際には国への届け出を義務付ける
- 不適切な事案が確認された業者には、労働局などが同法に基づき調査し、是正に向けた指導や勧告を行えるようにする
- 雇用企業にも、利用中の業者の情報や、提供された職場で働く障害者数などの報告を新たに義務付ける
といった規則を盛り込みます。
当然の対応であり、これまで規制がなかったことが問題でしたね。
障害者雇用ビジネスは、一定規模の企業に義務付けられる障害者の「法定雇用率」の引き上げに伴い、需要が広がっています。
そうした中、業者の一つ「サンクスラボ」(那覇市)を介して大手企業などに雇われた在宅勤務の障害者が実質的な仕事を与えられず、精神的苦痛を受けるなどした不適切な事例が判明し、対応が求められていました。


